DMG MORI技術研修受講規約

テクニウム株式会社

  • 適用範囲

    DMG MORI技術研修受講規約(以下「本規約」という。)は、日本国内のお客様(以下「甲」という。)向けにDMG森精機株式会社又はその関連会社(以下「乙」という。)が実施する技術研修の受講規約について定めたものです。なお、乙が勧誘資料等で使用する呼称は、講師が対面又はオンラインで研修を行う「スクール」、お客様が電子的資料を使って学習する「eラーニング」又は「デジタルアカデミー」、講師がお客様にカスタマイズされた研修を行う「プライベートレッスン」など、「研修」という呼称と異なるものである場合がありますが、本規約上では区別せず、「研修」といいます。

  • 申し込み方法、契約の成立

    1. 甲が、乙の研修の受講を希望する場合、乙のホームページ(https://www.technium.net/school/)上で研修名、開催場所、受講料、定員、受講対象者、講習内容等の詳細及び本規約の内容(以下「申込内容」という。)を確認、同意した上で、「スクール・エントリー」画面もしくは乙の営業担当者を通じ、口頭、メール、書面等による申し込みの意思表示をするものとします。甲と研修の受講者が異なる場合、甲は、研修の受講者(以下「受講者」という。)から本規約への同意を得てから乙に申し込みの意思表示をするものとします。
    2. 乙は、甲から研修申込の意思表示を受領後、当該研修の空席状況を確認し、メール又は書面を通じて甲に速やかに請求書の送付を行うものとします。甲が、請求書記載の期限までに受講料を送金し、乙が受講料の着金を確認した時点で、当該研修に関する契約が成立するものとします。振込手数料は、甲の負担とします。なお、契約成立後の受講料の返金は行っておりません。なお、研修が無料である場合は、本項の適用はありません。
  • 受講料に含まれない費用

    1. 受講料には、乙による研修の立案、研修において使用する資料(以下「研修資料」という。)の作成、及び研修施設の利用にかかる費用は含まれていますが、受講者が、研修を受けるための往復交通費、宿泊費、食費等は含まれていません。受講者が、乙が運営する宿泊、食事設備を利用する場合、乙は、甲に当該費用を別途請求するものとし、甲は、乙に対し、当該費用を支払うものとします。
    2. 前項に規定する料金のほか、甲又は受講者が研修の受講に要した一切の費用は、甲が負担するものとします。
  • 研修内容に関する免責

    1. 甲は、乙の研修が、乙の製品の一般的な操作方法又は乙の製品を使用した製造技術等の一般的なノウハウを提供するものであり、甲又は受講者の所期する目的に合致することを意図したものではないこと、及び甲又は受講者が所有する乙の製品等のパフォーマンスの向上を約束するものではないことを承諾するものとします。
    2. 甲は、乙のホームページ(https://www.technium.net/school/)上で講師名が表示されていても、当該講師が研修を担当することを約束するものではなく、乙が一方的に講師を変更する権利を有することに合意します。講師の変更により生じた甲及び受講者の損害又は不利益について、乙は一切の責任を負わないものとします。
  • 研修施設における安全衛生

    1. 甲又は受講者が、乙の運営する、又は乙が借り受けた施設において研修を受講する場合、乙より示される研修施設を利用する際の安全衛生に関する注意事項に従うものとします。
    2. 甲は、甲又は受講者が自らの責に帰すべき事由(甲が、乙の示す安全衛生に関する注意事項に従わないことを含むがこれに限らない)により、研修施設の全部又は一部を滅失又は棄損したときは、研修施設の原状復帰に要する金額を損害賠償として、乙又は研修施設の所有者に支払うものとします。
  • 貸与品

    1. 甲、受講者又は乙(以下、貸与品を借り受けた側を「借り手」といいます)が、甲又は乙(以下、貸与品を貸し与えた側を「貸し手」といいます)からの貸与品を破損又は故障したときは、貸し手に遅滞なく通知するものとします。
    2. 貸し手の故意又は過失以外の理由で、貸与品が破損又は故障したときは、甲又は乙が、自らの費用と責任により貸与品の修理にかかる費用を負担するものとします。
  • 日程変更

    1. 甲又は受講者が、申込内容に定めた日程で研修を受講出来なくなった場合、直ちに乙にその旨を連絡するものとします。日程変更が可能な場合、甲と乙は研修を実施する代替の日程に合意するものとします。但し、本項の記載は、乙による日程変更を約束するものではありません。
    2. 乙の講師が体調不良や家族の不幸などで講師を務められない場合や、研修に必要な機材に動作不良が認められる場合、乙は研修を予定通り実施するために最善の努力を尽くすものとします。代替の講師の手配や機材の修理が間に合わない場合、甲と乙は研修を実施する代替の日程に合意するものとします。なお、研修が実施されなかったことにより、甲又は受講者に損害が発生したとしても、乙はその損害を補填する義務はないものとします。
  • 知的財産権の帰属

    1. 乙が作成した研修資料に係わる著作権その他一切の権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、甲又は第三者が従前から保有していた著作権を除き、すべて乙に帰属するものとします。
    2. 本条の定めは、研修の実施終了後も当該著作権の権利満了若しくは無効の確定まで、引き続き有効に存続するものとします。
  • 禁止事項

    甲又は受講者は、次の行為を行ってはならないものとします。

    1. 研修や研修資料を不正の目的をもって利用する行為
    2. 研修を受講するための個別のログイン情報(ID・パスワード等)を第三者と共有し、他人に成り代わって研修を受講する、又は自らの代わりに他人に受講させる行為
    3. 申込内容で合意した受講者数を上回る人数に受講させる行為、又は申込内容に記載した受講者以外の者を受講させる行為
    4. 研修や研修資料を複製、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、撮影、録画、録音、又はソフトウェア等を介し、研修中の音声・画像・動画等ダウンロードする行為など、乙の知的財産を侵害する行為
    5. コンピュータ・ウィルス、マルウェア等、その他有害なプログラムを含む情報を乙に送信するなど、研修の提供、運営を妨げる行為
    6. 研修講師に対する、誹謗、中傷、脅迫、威嚇、ハラスメント行為
    7. 研修講師に対する、営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利行為
    8. 研修講師のプライバシー権、名誉権、肖像権及びそれに類する権利を侵害する行為
    9. 乙の信用を棄損する行為
    10. 法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
    11. 本規約に違反する行為
    12. 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
  • 機密保持

    1. 本条でいう機密情報とは、文書、口頭その他媒体を問わず、研修の実施に関し、機密であることを指定して甲、受講者又は乙(以下「開示者」)が、相手方(以下「受領者」という。)に開示する全ての情報(貸与品を含むがこれに限らない)及びこれに基づき作成された資料その他の情報をいいます。
    2. 受領者は、機密情報について厳に機密を保持し、これを研修の実施の目的にのみ使用するものとし、開示者の事前の書面による承諾なしに機密情報を第三者に開示してはなりません。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
      1. 開示者から開示された時点で、既に公知となっているもの
      2. 開示者から開示された後で、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
      3. 開示者から開示された時点で、既に受領者が適法に保有していたもの
      4. 正当な権限を有する第三者から開示されたもの
      5. 開示者の機密情報によらずして、独自に開発したもの
    3. 次に掲げる者は、前項と同様の秘密保持義務を負うことを条件に、前項にいう第三者には該当しないものとします。
      1. 研修の実施のために開示が必要な範囲の、受領者及びその関連会社の役員又は従業員
      2. 研修が乙の借り受けた施設で実施される際の、施設の所有者及びその役員又は従業員
      3. 乙が研修資料を作成する際に業務委託を行う会社(以下、「委託先」といいます)
      4. 受領者の弁護士、税理士又は公認会計士
    4. 本条第2項に関わらず、受領者は、法令又は政府機関その他公的機関による命令、要求もしくは要請された場合には、これに応ずることができます。
    5. 本条の定めは、研修の実施後も3年間有効に存続します。
  • 個人情報の取扱い

    1. 乙は、研修の実施において知り得た甲及び受領者の個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号及びその後の改正を含む。)の定義従うものとします)の取扱いについては、乙の個人情報保護方針及び、個人情報保護法、関係法令、及び主務大臣等が策定する指針・ガイドラインを遵守するものとし、研修の実施の目的以外での利用、漏洩、盗難、紛失、改ざんその他の事件、事故を防止し、その他個人情報の適切な管理に努め、甲の事前の同意を得た場合を除き、第三者への提供は行いません。なお、当該個人情報の提供者が、当該個人情報の消去等を希望する場合は、乙にその旨を通知するものとし、乙は、当該個人情報の提供者より通知を受けた場合は、乙の個人情報保護方針に基づき、速やかに当該情報を消去等するものとします。また、乙は、未成年の個人情報はメールアドレスを除き、取得しないものとします。
    2. 甲及び受講者は、研修の受講履歴及び成績等を、研修の受講に関する各種証明書の発行のために、乙が最大20年間保持することを承諾します。
    3. 甲及び受講者は、乙が、個人情報の取扱いについて乙と契約を締結している委託先に対し、研修コースに関する通知を行う目的で、甲及び受講者の氏名、メールアドレス、所属企業名又は団体名を委託先に提供することを承諾します。
  • 免責事項

    1. 甲又は受講者のインターネット回線等の環境、その他情報機器の状態、又は第三者からの不正アクセスハッキング等のセキュリティ事故など乙の予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、又は中止等の事態等が発生した場合、これにより生じた甲又は受講者の損害又は不利益について乙は一切の責任を負わないものとします。
    2. 研修に関し、甲又は受講者が他の受講者又は第三者との間で生じた取引、連絡及び紛争等について、乙は一切の責任を負わないものとします。
    3. 天災、地変、内乱、交通機関の障害、公的機関の措置等、甲乙いずれの責めにもよらない不可抗力が生じたことにより、本規約の履行が不可能となった場合には、甲乙いずれも相手方に対し責任を負わないものとします。
  • 解除事由

    1. 甲又は受講者に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、何らの催告を要せず、直ちに本規約を解除することができます。この場合、乙は甲及び受講者に対し、損害賠償その他の金員の支払をすることを要しません。
      1. 研修の受講期間が終了した場合
      2. 何等かの事情により、乙が契約成立前に甲に研修を提供した場合であり、請求書記載の期日までに乙が受講料の着金を確認できない場合
      3. 本規約に違反した場合
      4. 支払の停止又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立があった場合
      5. 差押、仮差押又は滞納処分に係る命令又は通知が発せられた場合
      6. 官公庁から業務停止処分を受けた場合
      7. 乙の信用を著しく傷つけた場合又はそのおそれを生じさせた場合
      8. 自ら、自らを支配し又は自らにより支配される者、自らの役職員・経営に実質的に関与している者、その他これらに準じる者が、次のいずれかに該当する場合
        • (ア)

          反社会的勢力(暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等・その他これに準ずる者。以下同じ。)に該当すると認められる場合

        • (イ)

          反社会的勢力でなくなってから5年を経過していない場合

        • (ウ)

          反社会的勢力を利用していると認められる場合

        • (エ)

          反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合

        • (オ)

          反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合

      9. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、虚偽の風説を流布し、偽計を用いて若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損した場合、業務を妨害した場合、暴力的な要求行為を行った場合又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行った場合
      10. 受講者が「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号)の1(3)サ①又は②に該当する居住者であることを乙が知った場合若しくはその疑いがある場合において、甲が、受講者から外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書を受領していることを乙に対して表明、保証しない場合
      11. 前各号のほか、契約を継続しがたい重大な事由を生じた場合
    2. 前項のうち、甲又は受講者の故意又は過失等責に帰すべき事由により、乙が本規約を解除した場合には、甲は乙に対し、乙に発生した損害額を補填するものとします。
  • 権利義務の譲渡等

    甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾がない限り、本規約から生ずる権利義務を第三者に譲渡若しくは担保差入し、又は引き受けさせてはなりません。

  • 協議

    本規約に定めのない事項又は本規約の条項に係る疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議し、解決するものとします。

  • 準拠法及び管轄裁判所

    1. 本規約は日本法を準拠法とします。
    2. 本規約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • お問い合わせ先

    DMG MORI技術研修受講規約に関するご質問、苦情又はご提言等につきまして、下記窓口にて随時承っております。
    support@technium.co.jp

改定: 2022年1月21日

制定: 2021年7月1日